| (名称・事務局) |
| 第1条 |
本会は、佐賀県立佐賀西高等学校後援会と称し、その事務局を佐賀県立佐賀西高等学校内に置く。 |
| (目的) |
| 第2条 |
本会は、学校の教育事業を後援し、学校教育の振興に寄与することを目的とする。 |
| 第3条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.家庭と学校の連携
2.学校の教育事業の援助
3.生徒及び会員相互の研修並びに福利厚生に関する事業
4.その他本会の目的達成に必要な事業 |
| (会員) |
| 第4条 |
本会は、次の会員で組織する。 |
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1.正会員 本校に在籍する生徒の保護者
2.賛助会員 本校職員及び本会の目的趣旨に賛同するもので、役員会の承認を得た者。 |
| (役員) |
| 第5条 |
本会は、次の役員を置く。 |
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1.会 長 1名
2.副会長 若干名
3.委 員 地区ごとの生徒20名につき1名程度(地区は別に定める)
4.常任委員 若干名
5.監 事 2名
6.顧 問 若干名
7.理 事 若干名 |
| (役員の選出) |
| 第6条 |
本会役員の選出は次の方法による。 |
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1.会長・副会長及び監事は、常任委員会の推薦に基づき、総会で決定する。
2.委員は、正会員の中から各地区別に選出する。
3.常任委員は、委員の中から互選し、各地区から1〜2名選出する。
4.顧問は、学校長のほか、賛助会員の中から会長が推薦する。
5.理事は、本校職員の中から会長が委嘱する。 |
| (役員の任期) |
| 第7条 |
本会役員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。役員に欠員が生じた場合には協議によりこれを補充することができる。その任期は前任者の残りの期間とする。 |
| (役員の任務) |
| 第8条 |
本会役員の任務は次のとおりとする。 |
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| 1.会 長 |
本会を代表し、会務を総理する。 |
| 2.副 会 長 |
会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。 |
| 3.委 員 |
地区別保護者の会を開催し、会の運営にあたる。 |
| 4.常任委員 |
本会の事業及び予算決算等の重要な会務を審議し、役員会において議決された事項の処理及び運営の任にあたる。 |
| 5.監 事 |
事業及び会計を監査し、常任委員会並びに総会に報告する。 |
| 6.顧 問 |
本会の会務に参画し、事業推進に寄与する。 |
| 7.理 事 |
会長の意図を受け事業の執行及び庶務会計にあたる。 |
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| (会議) |
| 第9条 |
会議は、総会、役員会、常任委員会とする。総会は毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時に総会を開催することができる。 |
| 第10条 |
総会は本会の最高議決機関であって、全会員をもって構成し、次の事項を議決する。 |
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1. 会費の決定及び会則の改正
2. 事業及び決算の承認並びに予算の議決
3. 会長・副会長・監事の承認
4. その他必要な事項 |
| 第11条 |
役員会は、会長、副会長、監事、顧問及び理事をもって構成し、次の事項を審議する。 |
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1. 総会及び常任委員会に提出する議案の審議
2. その他必要な事項の審議< |
| 第12条 |
常任委員会は、総会に次ぐ議決機関であって、会長、副会長、監事、顧問、理事及び常任委員をもって構成し、次の事項を審議するものとし、必要な場合は総会に代わって議決することができる。 |
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1. 総会に提出する議案の審議及び議決
2. その他必要な事項の審議 |
| 第13条 |
各会には議長を置き、議長は会議の都度出席正会員の互選で定める。 |
| 第14条 |
総会は正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議会を開き議決することができない。
ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席したものとみなす。
また、総会の議決は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数の賛成もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (専門委員会) |
| 第15条 |
本会は専門委員会を置くことができる。
専門委員は常任委員会の承認を経て、それぞれ若干名会長が委嘱する。 |
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| 1.生徒指導委員 |
学校生徒指導係と連携し、生徒指導に協力する。 |
| 2.保健委員 |
学校保健係と連携し、生徒の心身の健康保持と増進に協力する。 |
| 3.進路指導委員 |
学校進路指導委員と連携し、生徒の進路指導に協力する。 |
| 4.広報・研修委員 |
会報の編集・発行、他校訪問、各研修会並びに学校事業への保護者参加などの企画運営にあたる。 |
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| (収入) |
| 第16条 |
本会の収入は、次のとおりである。 |
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1.会 費 正会員の納入する会費
2.寄付金
3.雑収入 |
| 第17条 |
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。ただし、出納閉鎖は翌年の4月末までとする。 |
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| 附 則 平成10年5月16日会則改正 |