
この『ふるさと納税』は従来の『寄付金』とは違います。自分が支払った税金の『使い道』を自分で指定する制度です。
しかも佐賀県では、使途が牛津高校の振興のためと指定された『ふるさと納税』については、直接牛津高校に配分されることになっています。
これはふるさとへご寄付いただいた場合、「ふるさと納税」制度という税法上の優遇をお受けいただける制度を利用したものです。
ぜひ皆さんの税金を母校である「牛津高校の振興に使ってください」と指定していただき、寄付申込書を本校あて電子メール、郵便、ファックスのいずれかの方法でお送りください。
なお、お返しの品を差し上げますが、その品として選ばれている「牛姫工房」草木染は、本校生徒によるオンリーワンの品です
連絡先 〒 849-0303 佐賀県小城市牛津町牛津274番地 佐賀県立牛津高等学校
tel:0952-66-1811 fax: 0952-51-5008
E-mail: ushidukoukou@pref.saga.lg.jp 担当者 石崎
※他にも電子申請で、直接佐賀県税務課へお申込みする方法もあります。その際「よかごつつこーてよかよ」コースで「牛津高校の振興のため」と記載してください。
電子申請で佐賀県税務課へのお申込み手続きは下記のページへ。
佐賀県庁ホームページ>電子行政サービス>電子申請(寄付)
「ふるさと納税」制度では、自治体に5,000円を超える寄付をした場合、確定申告またはお住まいの市区町村へ申告することによって、寄付額から5,000円を引いた額が、寄附した年の所得税と、寄附した翌年の個人住民税から控除されます。
なお、控除対象額のうち、住民税の特例控除額は個人住民税所得割額の1割が上限です。
ふるさと納税の手続きの流れ
(1) 佐賀県に寄附をします。
(2) 佐賀県から証明書をお送りします。
(3) 証明書とともに、お近くの税務署で確定申告をします。
(4) 寄附をした額から5,000円を差し引いた額について、税金から控除されます。
つまり、「自己負担額5,000円で、税を納める地域を選べる制度」、これがふるさと納税です。
例えば、4人家族で給与収入が750万程度の方であれば、5万円を母校の振興に指定したとしても、4万5千円は確定申告で戻ってきます。
※ただし、税金から控除される額は、寄附者の方々個々人の所得額等に応じて上限があります。詳しくは、下記のとおりです。
【ふるさと納税に係る税制上の軽減・控除措置】

【控除対象額の目安】
―4人家族(夫婦・高校生1人・小学生1人)の給与所得者の場合―
| 給与収入額 | 所得税の軽減額 | 住民税の軽減額 (基本控除及び特例控除) |
自己負担額 | 計 (寄附金額の目安) |
|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 2,000円 | 14,000円 | 5,000円 | 21,000円 |
| 700万円 | 4,000円 | 30,000円 | 5,000円 | 39,000円 |
| 1,000万円 | 15,000円 | 60,000円 | 5,000円 | 80,000円 |
| 1,500万円 | 58,000円 | 115,000円 | 5,000円 | 178,000円 |
※上記は、給与収入額から平均的な控除額(給与所得控除、基礎控除、扶養控除、政府管掌健康保険及び厚生年金の場合の社会保険料控除)を差し引いた場合の試算であり、あくまで目安です。
詳しくは、お住まいの市区町村の住民税担当窓口におたずねください。
下記のアドレスはふるさと納税について詳しく説明されている佐賀県のホームページです。
http://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/zeikin/kifubosyuu/_10142.html